入院医療における医療機関別包括評価の導入について
本院は、平成15年4月1日に厚生労働省が導入した大学病院、国立がんセンター等の特定機能病院の入院医療における医療機関別包括評価の対象病院となっているため、同年7月1日よりこれまでと医療費の算定方式がかわりました。
これにより、医療行為毎に料金を計算する従来の「出来高方式」とは異なる、新たな医療費の算定方式が適用されることとなりました。
新しい算定方式は、傷病名や手術、処置等の内容に応じて分類された「診断群分類」に基づき、それぞれの分類ごとに定められた1日当たりの定額を基本として計算する方式です。
この算定方式が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等の治療項目です。手術や一部の処置等については、従来どおり「出来高方式」により医療費が算定されます。
外来の患者さんや診断群分類に該当しない入院患者さんの医療費の算定方式はこれまでどおりです。
よくあるご質問
- Q1.「特定機能病院の医療機関別包括評価」とはなんですか?
- 「特定機能病院の医療機関別包括評価」とは、診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高方式」とは異なり、入院される患者さんの疾患、病状をもとに、手術などの診療の有無に応じて、あらかじめ定められた1日あたりの一定額を基本に医療費を計算する新しい方式です。
- Q2.すべての入院患者さんがこの制度の対象となるのですか?
- この制度では、あらかじめ行われた調査で資料の整った1,572の診断群分類が対象となります。患者さんの疾患と診療内容がこの1,572の診断群分類に該当すると主治医が判断した場合には、「特定機能病院の医療機関別包括評価」により医療費を計算させていただきます。
1,572の分類のいずれにも該当しない場合等は、今までどおりの医療費の計算方法および一部負担金の支払い方式となります。 - Q3.医療費の支払い方法はどう変わるのですか?
- 基本的に、月ごとの支払いであることに変わりありません。ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって請求額の変動があるため、退院月に前月までの支払いに対しての差額の調整を行うことがあります。
- Q4.高額療養費の扱いはどうなるのですか?
- 従来どおり毎月の自己負担額のうち一定額を超える額について高額療養費制度が適用されます。
- Q5.早く退院させられることはありませんか?
- 入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。医療の必要があるにもかかわらず、早く退院をお願いすることはありません。
