未承認等の医薬品及び医療機器の使用に関する情報公開について
医薬品及び医療機器は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき厚生労働大臣が承認した方法で使用することが原則です。しかし、治療上の必要性から、やむを得ず承認された方法とは異なる使用(適応外使用)や未承認の成分を使用する場合があります。そのような治療を新たに開始する場合は、病院内の委員会等で治療上の必要性や有効性・安全性等の懸念について審議し、妥当と判断された場合に限り使用を認めることとしています。
上記で承認された治療を実施する場合、患者さんに同意を得ることを原則としています。しかしながら、倫理的な問題が極めて少ない場合には、病院のホームページ上にて情報公開のもと、同意取得を例外的に簡略化することを病院内の会議で承認しています。
当該治療を希望されない場合、患者さんは、当該治療を拒否することができます。
本件についてご不明な点などある場合は、かかりつけ診療科の担当医までお知らせください。