信州大学医学部附属病院

文字サイズ
拡大
標準
CN EN JP
外来のご案内

外来のご案内

お薬の処方について

院外処方箋について

本院の外来処方は院外処方箋とさせていただいております。医薬分業の推進にご理解とご協力をお願い申し上げます。(ただし、院内製剤や緊急を要する薬、保険の関係などで院内処方となる場合があります。ご了承下さい。)

  • 院外処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。
  • これには、休日や祝日が含まれますので、使用期間が過ぎないようにご留意ください。
  • なお、長期の旅行等、特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方箋に別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。
  • 情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方いたしませんのでご注意ください。
    • 医薬分業について

      かかりつけの『保険薬局』を決めておき、医師の発行した処方箋に基づき、そこで薬を調剤してもらうシステムを『医薬分業』といいます。

      医薬分業のメリット

      かかりつけ薬局では、お薬の説明をじっくり聞くことができ、疑問な点は納得いくまで相談できます。また、希望に合った調剤(1包化や半錠に割るなど)が可能です。

      • 複数の診療科や診療施設を「かけもち受診」されますと、診療科ごとにお薬が処方されるため、同じ効果の薬が重複して処方されたり、いろいろな種類の薬が互いに作用して、予期しない有害な作用が発生する場合があります。かかりつけ薬局は薬歴の管理を行っているため、これを未然に防ぐことができます。
      • 院外処方では、直接処方箋を見ることができ、薬の内容について正確に知ることができます。
      • FAXによって予め処方箋を送信しておくと、待ち時間が無くお薬を受け取れます。

      後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

       後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される医薬品のことです。先発医薬品と同じ有効成分で、より低価格の医薬品です。また、有効性・安全性についても、先発医薬品と同等であることが国の厳しい審査により証明されています。
       限られた医療費財源の有効活用と、国民誰もが安価で良質な医療を受けられるようにすることを目的として、後発医薬品の使用を促進することが国の政策として推進されています。
       当院におきましては、先発医薬品(新薬)についても積極的に使用しつつ、医療費の負担軽減等を考慮し、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への切り替えを推進します。
       なお、医薬品の供給状況によっては、治療薬が変更になる場合がありますが、その際は速やかに治療計画を見直し、ご説明いたします。
      皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

      バイオ後続品(バイオシミラー)について

       バイオ後続品(バイオシミラー)とは、後発医薬品と同じように、先行バイオ医薬品(抗体製剤、ホルモン剤など)の特許が切れた後に他の製薬会社から発売されるお薬です。
       先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性および有効性が様々な試験により確認されています。
       先行バイオ医薬品よりも低価格なため、医療費負担の軽減が期待されます。
       後発医薬品と同様、バイオ後続品への切り替えも積極的に推進します。

      皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
      厚生労働省発出「バイオシミラー啓発ポスター」もご覧ください。

      一般名処方について

      一般名処方とは
      • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する医薬品について、一般的名称(成分名)で記載された院外処方のことです。
       一般名処方の記載例
          【般】□□□□□錠△△mg
      • 一般名処方された薬は、これまでと同様に先発医薬品または後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選んで調剤されますが、医薬品の供給状況によっては、これまでと異なる薬に変更になることがあります。
      • 一般名処方により、保険薬局では上記のような対応を柔軟に行うことが可能となるため、当院におきましては引き続き、院外処方箋の一般名処方を推進いたします。
      •     

        リフィル処方箋について

        リフィル処方箋とは、医師によって定められた回数分を期限内で繰り返し使うことのできる処方箋のことです。

        リフィル処方箋の流れ

        1回目は通常通り医療機関を受診し、薬局にリフィル処方箋を持参しますが、その際に薬と一緒にリフィル処方箋も受け取ります。2回目以降の薬の受け取りの際には、医療機関の受診は不要で、有効期限内に直接薬局に持参します。定められた回数分(最大3回)が終了した後は、1回目同様に医療機関を受診します。
        • 薬の受け取りは、継続的なサポートのため、可能な限り同じ薬局をご利用ください。
        • リフィル処方箋の使用中においても、体調変化等により医師の診察が必要になる場合があります。
        • FAXやアプリにて処方箋画像を送信した場合にも、処方箋原本を薬局に持参する必要があります。
            

        後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養制度について

        2024年10月1日から、患者さんが追加費用を支払って選ぶ特別な医療サービスである「長期収載品の選定療養制度」が導入されます。 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)で、先発医薬品の処方を希望される場合には、追加費用(自費)をお支払いいただきます。 この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。 詳細は下記または厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について」をご覧ください。

        長期収載品とは?

        後発医薬品のある先発医薬品で、以下のいずれかに該当するものが対象となります。
        • 後発医薬品が登場してから5年以上経過している
        • 全国的な後発医薬品への置換え率が50%以上に達している

        選定療養制度とは?

        選定療養制度とは、通常の保険診療に加えて、患者さんが選択することで追加費用(自費)がかかる医療サービスのことです。
        今回の制度変更により、長期収載品を希望することによって、選定療養として扱われ、自己負担額が増加する場合があります。

        選定療養の対象となる場合は?

        外来の院外処方、院内処方(在宅自己注射の処方も含む)が対象です。
        後発医薬品が選択できる状況であるにもかかわらず、患者さんの希望で上記の長期収載品を選択した場合に、追加費用(自費)をお支払いいただきます。

        選定療養の対象外となる場合は?

        以下の場合は選定療養の対象外となり、これまで通り保険給付の対象となります。
        • 後発医薬品が存在しない先発医薬品の場合
        • 入院中の場合
        • 医師や薬局薬剤師が、医療上の必要があると判断して先発医薬品を使用する場合
        • 在庫状況により、後発医薬品の提供が困難な場合

        自己負担額はどうなる?

        先発医薬品と後発医薬品との価格差の4分の1(+消費税)に相当する金額を、通常の患者負担とは別にお支払いいただきます。