令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へと
移行し、新型コロナウイルス感染症の検査・入院および外来診療費に係る医療費は、原則自己負担が生じます。
この度、令和5年10月1日以降の対応について、国から新たな方針等が示されたことに
伴い、改めて対応の見直しが行われましたのでお知らせいたします。
◎検査費用について (9月以前と変更なし)
医療機関で新型コロナウイルス感染症の検査を受けた場合は、保険診療となり自己負担が生じます。
◎外来医療費について (9月以前と変更なし)
外来診療にて新型コロナウイルス感染症の治療(診察および解熱剤・鎮咳薬の処方、X線検査等)を受けた場合は、保険診療となり自己負担が生じます。
◎新型コロナウイルス感染症治療薬の処方について (10月より変更)
医療機関で新型コロナウイルス感染症治療薬(※)の処方を受けた場合、薬剤費については医療費の自己負担割合に応じた金額のお支払いとなります。
1割の方:3,000円
2割の方:6,000円
3割の方:9,000円
※新型コロナウイルス感染症治療薬
ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、ベクルリー、ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド
◎入院医療費について (10月より変更)
新型コロナウイルス感染症の治療のために入院した場合は保険診療となり、医療保険各制度における月間の高額療養費制度の自己負担限度額より原則1万円を減額した額および入院中の食事代が、自己負担となります。
なお、詳細につきましては下記もご参照ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/230508corona-ikougo.html